相続関係業務
平成27年1月1日以降の相続から、相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の申告が必要なる人の割合が大幅に増える見込みです。 よって事後の適切な対応(配偶者控除の特例や小規模宅地の特例を受けるためには、たとえ納税額がゼロでも申告書を提出することが必要となります)はもちろん、 今まで以上に早期に適切な対策をとることが必要になってきます。
当税理士法人では、事務所内提携司法書士とともに、お客様の立場に立ちながら、相続業務を進めていきます
相続業務
多様な方向から検討し、税務対策、申告、事後の調査まで一貫してサポートします。
事業継承
自社株式等の資産を後継者へ引き継ぐための有効な方法をお客様の状況ごとに検討し、提供します。