マイカー通勤非課税限度額の改正

所得税法施行令第20条の2 第2号に定める「通勤のため自転車(改正後:自動車)その他の交通用具を使用することを常例とする者」に支給する通勤手当の非課税限度額が改正となり、非課税とされる限度額が引き上げられました
1月当たりの非課税限度額が定められていますが、「2キロ以上10キロ未満」が4,100円から4,200円に、「10キロ以上15キロ未満」が6,500から7,100円に、「15キロ以上25キロ未満」が11,300円から12,900円に引き上げられています
その他の距離についてはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm をご参照ください)。

注意すべき点は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に適用されることです。
この際,4月1日以後に受けるべき通勤手当について遡及して支給基準を引き上げ,差額を追加支給した場合,追加支給分についても改正後の非課税限度額が適用されます。
また、既に支払われた通勤手当については,改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが,改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は,本年26年度の年末調整の際に精算することになります。
具体的な精算方法等については下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf