復興特別所得税について 1. 給与
平成25年1月1日から生じる所得について源泉所得税を徴収する際、
復興特別所得税を徴収しなければなりません。
大きく分けますと具体的に
1.給与(賞与・退職金含む)から徴収する所得税
2.報酬から徴収する所得税
3.利息・配当から徴収する所得税
に対して2.1%の復興所得税を併せて、徴収する必要があります。
(源泉徴収する対象について詳細は国税庁HP 復興所得税(源泉徴収関係)Q&A Q3)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
1. 給与(賞与・退職金含む)から徴収する所得税
(1) 復興所得税額の計算
給与支払金額×合計税率※
※合計税率=所得税率×102.1%
実務においては、その都度2.1%を乗じて計算する必要はなく、『
平成25年分源泉徴収税額表』に基づいて、
所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し納付すればよいことになります。
『平成25年分源泉徴収税額表』は、税務署から送付される平成24年年末調整関係書類に同封されている他、
国税庁HPにも掲載されています。
(2)給与に対する復興特別所得税計算の開始時期について
−1 12月分給与について翌年1月4日に支払うこととしており、
平成24年12月分の給与についても平成25年1月4日に支払うこととしている場合(国税庁HP 復興所得税(源泉徴収関係)Q&A Q13)
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与は、
その支給日がその給与の収入すべき時期となります(所得税基本通達36-9)。
したがって、この給与については復興特別所得税を徴収する必要があります。
⇒ 例えば当月20日締め当月25日支払の給与の場合、当然に1月25日支払給与から、
復興特別所得税計算を開始することになりますが、末締め・翌月払の場合は注意を要します。
12月末締め1月10日支払であるとすると、上記のように判定することになりますので、
したがって、『給与規定等で支払日が定められてはおらず、たまたま支払が1月10日になった』等
の事情がない限り、12月締・1月払の給与から復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
−2 年末調整との関係
上記のように12月締め・1月支払の給与から復興特別徴収税を徴収するとしますと
、平成24年度年末調整との関係に注意を要します。
すなわち、11月締12月支払の給与が年末調整計算の対象の最終月となる場合(24年1月払〜12月払給与を対象とする場合)は問題ありませんが、
12月締・1月払給与が年末調整計算の対象の最終月となる場合は注意を要しますので、必ず担当者にご相談ください。
⇒復興特別所得税云々は抜きにしても、上記(2)−1のように、
規程等で支給日が翌10日と定められている場合はそもそも12月締・1月払給与を年末調整の対象の最終月
としていること自体が適当ではありません(国税庁タックスアンサーNo.2668)。年末調整においても、
所得税基本通達36-9の収入すべき時期により、対象が判定されるからです。