復興特別所得税について 2.報酬

2.報酬に対する復興特別所得税について

(1) 一定の報酬額を基準に源泉所得税を算定している場合
報酬額×源泉徴収税率10%×102.1%が復興特別所得税込の税額となりますので、
例えば(弁護士さん・司法書士さん等の)報酬が10万円で一定であるとすると下記のように計算します。

100,000円×10%×102.1%=10,210円(税額)

(2) グロスアップ方式で報酬算定している場合
報酬手取額を基準とし、報酬を算定している場合、下記のようになります。
この場合、手取額10万円の場合、手取額は復興増税後は変わらないことになりますので、
報酬総額が111,111円から111,370円となり、税額も11,111円から11,370円となります。

報酬111,111円(源泉所得税11,111円含む)
↓ 
報酬111,370円(源泉所得税11,370円含む)

計算根拠 100,000÷(100%−10.21%)≒111,370
    111,370×10.21%≒11,370(円未満切捨)
     111,370−11,370=100,000

(3) 報酬に対する復興特別所得税計算の開始時期について
弁護士・司法書士等の報酬に関しても、受け取った側が「収入すべき時期」により、
判定します(国税庁HP 復興所得税(源泉徴収関係)Q&A Q13、所得税基本通達36-8、36-9、タックスアンサーNo.2801) 。
 所得税基本通達36-8に人的役務の適用による収入については、
(別段の特約等がない限り)役務提供を完了した日とありますので、
役務提供を完了した日(月)を基準に、復興特別所得税の対象となる報酬かどうかを判定します。
 すなわち
○24年12月に受けた役務に対する報酬を25年1月に支払う場合
  ⇒収入すべき時期は12月なので、復興特別所得税計算の対象とはならない。
 ○25年1月に受ける役務に対する報酬について、1月に支払う場合
  ⇒収入すべき時期は25年1月なので、復興特別所得税の対象となる

 ○25年1月に受ける役務に対する報酬について、24年12月に前払いする場合
  ⇒収入すべき時期は25年1月なので、復興特別所得税計算の対象となる。
   但し相手方が24年度に収入として計上していることが明らかな場合は除く。

  (上記3事例、平成24年12月上旬、根拠通達等とともに神戸税務署確認済)