税効果会計における実効税率の改定
平成23年度税制改正法案において唯一、平成23年3月決算に影響する項目
があります。
それは法人税率引き下げに伴う実効税率の改定です。
すなわち、法人税率が25.5%に引き下げられることに伴い、実効税率も下がるのはご存じだと思いますが、税効果会計適用会社におかれましては、
平成23年3月決算から、改定後の実効税率を用いる必要があることに注意ください。
神戸市に本社を置く外形標準課税対象法人を前提に、法人税率を25.5%とした
場合の実効税率を計算しますと、下記の通りとなります(超過地方税率20.5% 超過事業税率7.552%)。
(25.5%+25.5%×20.5%+7.552%)/(100%+7.552%)=35.591%
同じ前提(神戸市に本社を置く外形標準課税対象法人)であると、
平成22年3月期は、実効税率は40.633%であったはずなので、
その分だけ、今期は税引後利益が減少することとなりますので、
決算見込の策定の際にもご注意ください。
次回は、これに関する感想や実務適用時における疑問などを述べる予定です。