経営革新等支援機関とは

経営革新等支援機関とは、中小企業経営力強化支援法に基づき、「税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上」の者を国が認定した、中小企業・小規模事業者の公的な支援機関です。 当税理士法人も支援機関として認定を受けており、お客様が下記のような優遇措置を受ける際に認定支援機関としてサポートすることができます。

 

1.税制の優遇措置

・事業承継税制において相続税・贈与税の納税猶予を受ける際に提出する特例承継計画において認定支援機関の確認が求められております。

 くわしくはこちらをご参照ください。
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

・中小企業経営強化税制において、認定支援機関の確認が必要な制度類型があります。
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響下における固定資産税(都市計画税)の減免措置

・新型コロナウイルス感染症で事業収入が減少している中小企業者に対して固定資産税を減免する措置が新設されましたが、認定支援機関の確認が求められております。

 くわしくはこちらをご参照ください。
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

3.資金調達時の優遇措置

・中小企業者が認定支援機関を経由して経営改善に取り組む場合に信用保証料を概ね0.2%減免する制度があります。

 

4.その他

・補助金申請のサポート
・経営改善計画策定のサポート