• 年始年末の営業につきまして

    本年も皆さまより格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

    来年も誠心誠意努力する所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう所員一同心よりお願い申し上げます。

    弊事務所では、以下の日程で年末年始休暇をいただきますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

    〇年末年始休業期間

    2021年12月29日~2022年1月4日

  • 年始年末の営業につきまして

    年の瀬を迎え、慌ただしくなってきたことと存じます。

    本年度、当税理士法人は、12月28日(月)までの営業となっております。

    また、新年は1月5日(火)からとなります。

    今年一年ご愛顧を賜りまして大変感謝申し上げますとともに、皆様のご多幸をお祈りいたします。

    来年度もよろしくお願い申し上げます。

  • 久しぶりに

    久しぶりのブログ更新となります。
    昨年、入力画面を変更したのはいいのですがなぜかそのまま
    更新を怠っておりました。テストも兼ねての投稿です。

    これから更新したいきたいと思います。

  • 28年3月決算における実効税率

    平成28年度税制改正による
    法人税率引き下げに伴う実効税率の改定です。
    すなわち、法人税率が23.9%から23.4%に引き下げられることに伴い、実効税率も下がるのはご存じだと思いますが、
    税効果会計適用会社におかれましては、
    平成28年3月決算から、改定後の実効税率を用いる必要があることに注意ください。

    神戸市に本社を置く外形標準課税対象法人を前提に、法人税率を23.4%とした
    場合の各年度の実効税率を計算しますと、下記の通りとなります。

    平成28年度

    法人税23.4%
    地方法人税4.4%
    超過地方税率16.1% 
    兵庫県予想超過事業税率3.7794%

    (23.4%+23.4%×4.4%+23.4%×16.1%+3.7794%)/(100%+3.7794%)=30.812%

    平成29年度

    法人税23.4%
    地方法人税10.3%
    超過地方税率10.2%  ※28年度超過地方税率16.1%−地方法人税増差額(10.3%−4.4%)
    超過事業税率3.7794% 地方法人特別廃止はそのまま所得割等に転嫁するものと仮定

    (23.4%+23.4%×10.3%+23.4%×10.2%+3.7794%)/(100%+3.7794%)=30.812%

    平成30年度
    法人税23.2%
    地方法人税10.3%
    超過地方税率10.2%  ※28年度超過地方税率16.1%−地方法人税増差額(10.3%−4.4%)
    超過事業税率3.7794% 地方法人特別廃止はそのまま所得割等に転嫁するものと仮定

    (23.2%+23.2%×10.3%+23.2%×10.2%+3.7794%)/(100%+3.7794%)=30.579%

  • リバースチャージ方式による消費税

    平27年10月以降、国外事業者(=請求者)が「事業者向け電気通信事業」(例えばインターネットを介した
    情報発信等)を行う場合、支払者は請求者に代わって、消費税の申告及び納税を行うこととなりました。
    但し、経過措置として、課税売上割合が95%未満の事業者に限ることとされています。

    請求者は支払者に対し、リバースチャージ方式である旨を通知します。

    例えば、私が実際にお客様のところでリバースチャージ方式による課税を見た事例として、
    ブルームバーグ社(国外)が提供する情報発信事業が挙げられます。

    (支払時)
    通信費(非)1,000,000 預金1,000,000

    通常であればこれで完結しますが

    リバースチャージ方式である旨の通知を受け、
    課税売上割合が95%未満の事業者であれば、下記
    仕訳を行う必要があります。

    例えば、課税売上割合が80%としますと

    仮払消費税80,000 仮受消費税80,000

    上記仕訳を行い、
    消費税申告書付表2
    「特定課税仕入に係る支払対価の額?欄に
    1,000,000円を入力し
    特定課税仕入に係る消費税額?欄に63,000円(80,000×6.3/8)
    を入力するとリバースチャージを反映した消費税納付額が計算され
    結果的に

    仮受消費税64,000 仮払消費税64,000 仕入税額控除20%
    租税公課16,000  仮払消費税16,000
    仮受消費税16,000 未払消費税16,000

    要するに売上に80,000分の消費税をオンして
    仕入で課税売上割合分の税額を控除する
    課税売上割合が80%なら
    80,000円×(100%−80%)=16,000円分の
    消費税をリバースチャージ導入により、納めることになるという
    イメージです。

    下記6頁・7頁に申告書への記入法が記載されています。
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf