• 年始年末の営業につきまして

    本年も皆さまより格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

    来年も誠心誠意努力する所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう所員一同心よりお願い申し上げます。

    弊事務所では、以下の日程で年末年始休暇をいただきますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

    〇年末年始休業期間

    2021年12月29日~2022年1月4日

  • 年始年末の営業につきまして

    年の瀬を迎え、慌ただしくなってきたことと存じます。

    本年度、当税理士法人は、12月28日(月)までの営業となっております。

    また、新年は1月5日(火)からとなります。

    今年一年ご愛顧を賜りまして大変感謝申し上げますとともに、皆様のご多幸をお祈りいたします。

    来年度もよろしくお願い申し上げます。

  • 久しぶりに

    久しぶりのブログ更新となります。
    昨年、入力画面を変更したのはいいのですがなぜかそのまま
    更新を怠っておりました。テストも兼ねての投稿です。

    これから更新したいきたいと思います。

  • 税理士法人設立10周年を迎えました。
  • 28年3月決算における実効税率

    平成28年度税制改正による
    法人税率引き下げに伴う実効税率の改定です。
    すなわち、法人税率が23.9%から23.4%に引き下げられることに伴い、実効税率も下がるのはご存じだと思いますが、
    税効果会計適用会社におかれましては、
    平成28年3月決算から、改定後の実効税率を用いる必要があることに注意ください。

    神戸市に本社を置く外形標準課税対象法人を前提に、法人税率を23.4%とした
    場合の各年度の実効税率を計算しますと、下記の通りとなります。

    平成28年度

    法人税23.4%
    地方法人税4.4%
    超過地方税率16.1% 
    兵庫県予想超過事業税率3.7794%

    (23.4%+23.4%×4.4%+23.4%×16.1%+3.7794%)/(100%+3.7794%)=30.812%

    平成29年度

    法人税23.4%
    地方法人税10.3%
    超過地方税率10.2%  ※28年度超過地方税率16.1%−地方法人税増差額(10.3%−4.4%)
    超過事業税率3.7794% 地方法人特別廃止はそのまま所得割等に転嫁するものと仮定

    (23.4%+23.4%×10.3%+23.4%×10.2%+3.7794%)/(100%+3.7794%)=30.812%

    平成30年度
    法人税23.2%
    地方法人税10.3%
    超過地方税率10.2%  ※28年度超過地方税率16.1%−地方法人税増差額(10.3%−4.4%)
    超過事業税率3.7794% 地方法人特別廃止はそのまま所得割等に転嫁するものと仮定

    (23.2%+23.2%×10.3%+23.2%×10.2%+3.7794%)/(100%+3.7794%)=30.579%