23年度税制改正その他

棚上げとなっていました23年度税制改正「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」と併せ,
法人税法施行令等の一部を改正する政令,同施行規則等の一部改正省令などが12月2日に公布・制定されました。
復興特別税を創設する復興財源確保法も同日,公布・施行されたので,
法人については平成24年4月1日以後開始する事業年度から復興特別法人税が適用され,個人は平成25年分の所得税から2.1%の復興特別所得税が上乗せとなります。

税務通信23年12月12日号(WEB版で先行配信されてます)を見る限り、
棚上げとなっていた改正項目はほとんど盛り込まれているようです。

すなわち,減価償却制度や欠損金の繰越控除制度,貸倒引当金制度などの見直しと,受取配当等の益金不算入制度など一定の規定について,当初申告要件の廃止や申告時の記載金額を限度とする措置の見直等々です。

当税理士法人にお客様から今週末、よくご質問いただいた減価償却の償却率引き下げ(250%償却→200%償却)について、申し上げますと、これも盛り込まれていまして
平成24年4月1日以降取得分について200%償却となります。
また、資本的支出については、24年3月31日以前に取得したものについても
200%償却となります。

また、詳細が明らかになりましたら、お知らせ等したいと思っております。

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12月28日ブログ補足2