利子割の廃止について

平成25年税制改正項目ということもあってか、
意外と盲点となりやすい事項ですが、平成28年(2016年)1月から法人が受け取る利息について、利子割5%(金融機関等が支払う預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
源泉所得税及び復興税は従来通り、課されます。
よって、1月以降、預金利息等を受け取った際には、
84.685%(100%-源泉及び復興税15.315%)で割り戻して、
計算を行う必要があります。
国債等の利息についても同様です。
会計処理および法人税法人県民税申告書作成時にはご注意ください。

個人については、預金利息については従来通り、利子割は課され、
特定公社債等の利息については配当割として課されることになります。

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