リバースチャージ方式による消費税

平27年10月以降、国外事業者(=請求者)が「事業者向け電気通信事業」(例えばインターネットを介した
情報発信等)を行う場合、支払者は請求者に代わって、消費税の申告及び納税を行うこととなりました。
但し、経過措置として、課税売上割合が95%未満の事業者に限ることとされています。

請求者は支払者に対し、リバースチャージ方式である旨を通知します。

例えば、私が実際にお客様のところでリバースチャージ方式による課税を見た事例として、
ブルームバーグ社(国外)が提供する情報発信事業が挙げられます。

(支払時)
通信費(非)1,000,000 預金1,000,000

通常であればこれで完結しますが

リバースチャージ方式である旨の通知を受け、
課税売上割合が95%未満の事業者であれば、下記
仕訳を行う必要があります。

例えば、課税売上割合が80%としますと

仮払消費税80,000 仮受消費税80,000

上記仕訳を行い、
消費税申告書付表2
「特定課税仕入に係る支払対価の額?欄に
1,000,000円を入力し
特定課税仕入に係る消費税額?欄に63,000円(80,000×6.3/8)
を入力するとリバースチャージを反映した消費税納付額が計算され
結果的に

仮受消費税64,000 仮払消費税64,000 仕入税額控除20%
租税公課16,000  仮払消費税16,000
仮受消費税16,000 未払消費税16,000

要するに売上に80,000分の消費税をオンして
仕入で課税売上割合分の税額を控除する
課税売上割合が80%なら
80,000円×(100%−80%)=16,000円分の
消費税をリバースチャージ導入により、納めることになるという
イメージです。

下記6頁・7頁に申告書への記入法が記載されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf